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山本秀策特許事務所の「強み」は、以下の三点に整理することができます。
一点めは多様性です。
米国は、1950年代以後、欧州に代ってノーベル賞を事実上独占しています。受賞者の顔ぶれを見ても明らかなように、米国には移民が多いのです。さまざまな人種、異なった文化的背景の持ち主を抱えているという「多様性」が国力の源泉になっています。
当事務所は、開設当初からこの「多様性」を念頭に、広く人材を採用してきました。そのかいあって、今では、190名の所員のうち50名近くが外国から結集した人材。米・英・加・豪・中・フィリピン・マレーシア・韓・台・ノルウェー・シンガポール・アイルランド・ポルトガル等が彼らの出身国です。これらの国々の教育は日本とは全く違い、彼らはよく訓練されており、大変有能で、弁護士や博士号等の有資格者も多くいます。
二点めは、ハイテクノロジーに特化していることです。
当事務所は、ライフサイエンス・バイオ分野と情報・通信分野を得意とし、これらに注力しているのです。21世紀は「人の命」が焦点となる世紀、人々は過去のどんな時代にも増して「元気で長生き」を追求します。こんな時代にあっては、環境・水・空気・食糧・薬・医療を中心としたライフサイエンス・バイオが重視されます。
また、人は他の動物に比べてはるかに多くの情報を処理します。さらに、人は一人だけでは生きることができず、コミュニケーションを必要とします。情報・通信が重視されるゆえんです。
当事務所は、これら将来性のある分野に事実上、特化しています。
三点めは、審査請求率が極めて高いこと。これは、上述のライフサイエンス・バイオ分野と情報・通信分野における重要な知的財産を扱っていることの証左でもあります。
当事務所は、年間2千数百件を日本国特許庁に出願しています。そのうちの8割前後を審査請求しており、日本の平均である約5割を大きく超えています。
特許権は、出願するだけでは得られません。出願人が、それなりの費用をかけて審査請求をして初めて特許庁はその出願の特許性について審査します。この審査を通過したものだけが特許権を得るのです。当事務所のクライアントの多くが審査請求をするのは、「ぜひ特許権を得たい」という思いがあるから。つまり、当事務所の審査請求率が大きく全国平均を大きく超えているという事実は、重要な知的財産を多く扱っている証左と言えます。
当特許事務所が扱った過去の特許訴訟及び無効審判事件の一部を以下に紹介します。
山本秀策特許事務所では、ライセンシング、合併、買収、財政取引に対する特許、商標及び知財デューディリジェンス調査に関する戦略上重要な助言を提供しています。
その際に当特許事務所では、事業の意思決定に重要な情報を提供するために、契約の根底にある知財問題を評価/検討しています。知的財産資産の複雑性、競合性、及び外国登録を考慮しながら、対象の知的財産資産を見極め、見つけ出します。
また、当特許事務所では、知的財産資産における対象の請求すべき権利の本質及び範囲を見定めています。対象の権利の有効性、及び対象の資産において起こり得る知的財産侵害の脅威またはその範囲を評価/検討しています。巨額な収入源を生んできたライセンシングプログラムを作成/実行し、クライアントの既存の知財権利から特許料収益を生む可能性を分析しています。